同時廃止
同時廃止とは、どのような条件の人が対象の手続きなのでしょうか。
自己破産の申立人に約50万円以上の財産の所有がなく、1000万円程度もの多額の借金があるというわけではない場合に同時廃止手続きとなります。
破産管財人を選任せず、自己破産の手続を開始するのと同時に、破産手続を廃止して免責手続きに入ることからこのように呼ばれます。
流れとしては、破産申立→破産手続開始(同時廃止)→免責申立→免責審尋→異義申立期間→免責許可決定という感じです。
免責新人も弁護士さんが代わりに東京地裁に言ってくれる場合は、自分が出向く必要もないので、債権者からの異議申し立てがなければあっという間に手続きが完了します。

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