身内の借金

身内が作った借金は代わりに支払いをしなければならないということはありません。

連帯保証人になっていれば話は別ですが、親族であっても支払い義務はないですし、債権者も請求できないようになっています。

しかし、遺産相続を行った場合、相続には財産に負債も入っていますので、借金も相続することになってしまいまうので注意が必要です。

連帯保証人でない限り夫婦のどちらかの借金をもう片方が返済する義務は無いのですが、例外もあります。

それは日常家事債務(一般的に子供の教育費や医療費、日常生活必需品の購入など)の場合です。

この場合はどちらか片方の借金とは考えられませんので、連帯責任となります。

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