取立てのルール

取り立てには貸金業規正法というものに定められた禁止行為があり、その禁止行為を受けた人は金融庁や都道府県に通報することができます。

金融庁の事務ガイドラインに例示してある禁止行為には以下のようなものがあります。

多人数で押しかけたり、大声を出してたり乱暴な言葉を発したりする。

暴力的な行為を振るったり、あまりにしつこい電話や訪問、電報を送る。

ほかの貸金業者から借りての返済や、クレジットカードでの返済を求める。

自分の周りの人など、支払い義務の無い人に支払いを請求する。

午後9時から午前8時の間の電話や訪問など。

そして、弁護士さんに債務整理を頼んだことの知らせや、裁判の手続きをしたことの知らせを送った後の直接支払いを強要する。

このような行為を受けたら、一人で悩んで抱え込まずに、すみやかに通報して現状を話してください。

きっと力になってくれるはずです!

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