根連帯保証人

友人などが消費者金融から借り入れをするのに、連帯保証人になったが、友人がその借金を全額返済したので、自分の連帯保証人の立場もなくなったと思っていたにもかかわらず、金融業者から返済を求める電話があった。

もちろん自分が借りたわけではなく、借りたのはその友人。

どういうことなのかさっぱり分からない・・・。

このような例もあります。

なぜ終了したはずの借金の返済請求が連帯保証人のもとに来たのでしょうか。

それは、借金自体が根連帯保証契約というものだったからです。

その根連帯保証契約とは、保証期間と保証限度額の定めがあり、その期間、その限度額の中でなら何度でも繰り返し借り入れができるという契約です。

その契約の連帯保証人は、保証期間内に保証限度額内で本来の借主が借入れした金額も全て責任を負うことになるのです。

この保証人のことを根連帯保証人といいます。

最初に返済がすべて終了した時点で、借用書や保証契約書を返してもらっていなかったため、契約自体が完了にならず、友人が新たに借入れをしたので連帯保証人もそのまま自動的に保証人となったというわけです。

連帯保証人になる場合は、根保証契約でないかどうかを確かめることも重要です。

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