小規模個人再生手続

個人再生は、何種類かで構成されています。

その中のひとつが小規模個人再生手続というものです。

小規模個人再生手続とは、『民事再生とは』でも説明しましたが、将来、継続的に収入を得ることができる人で、借金総額が3000万円以下の人が対象になります。

小規模個人再生手続を利用できる人は、この2つの条件に両方とも当てはまる個人の方で、法人は対象外になります。 

借金総額のうち、担保がついている借金については、担保処分による弁済可能額を除いた計算をします。住宅ローンも除きます。

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