小規模個人再生手続の流れ

小規模個人再生手続の流れはどんな感じなのでしょうか。
簡単に説明すると、次のようになります。

①まず、債務者の住んでいるところの地方裁判所に申立てをします。債権調査などの手続を経たのち、再生計画案を作成して、裁判所の認可を受けます。(再生計画案とは、借金の返済計画案のことをいいます)

  
②再生計画案に反対をしてくる債権者の数が借り入れ業者すべてのうちの半数以下で、さらに借金総額の1/2を超えない場合のみ、裁判所は再生計画案の可決があったということで、再生計画認可の決定を出してくれます。
  
③債務者は、裁判所で認可された再生計画どおり返済すれば、残りの借金は責任を免除してもらえるというかたちになります。

債務者の申し立てに対して、債権者の反対が多い場合は再生計画が認可されない場合もありますので、申し立てをしたからと安心できるわけではないので注意してください。

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