給与所得者等再生手続
給与所得者等再生手続とは、小規模個人再生手続の対象者であり、給与などの定期的な収入を得ることができ、その収入額の変動幅が小さいと認められた人が利用できる個人再生手続きです。
つまり、いわゆるサラリーマンに向いている再生手続だといえます。
給与所得者等再生手続ですと、債権者の同意の必要がなくても再生計画案の認可を行うことができ、その際に認可された金額を支払うことで、残りは免除されるということになります。
ただ、そのぶん再生計画案の最低返済額の条件が小規模個人再生手続きに追加されています。
最低返済額は、小規模個人再生手続の最低返済額、または可処分所得の2年分のうち、どちらか多い金額を3年で支払います。
可処分所得とは、収入から最低生活費を差し引いた金額のことをいいます。

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