小規模個人再生手続の最低返済額

小規模個人再生手続の際の、再生計画案で提示される最低返済額には、一定の決まりがあります。

多くは借金総額の1/5か100万円のどちらか多い額なのですが、借金総額の1/5の金額が多い場合や、何らかの特別な理由がある場合で、最低返済額や返済期間に多少の違いが出てきます。

最低弁済額は、基本債務総額の1/5または100万円のどちらか多いほうですが、債務総額の1/5が300万円以上になる場合は300万円となります。

その金額を3年間で支払うわけですが、特別な場合は5年以内と、少し期間が長くなる場合もあります。

また、住宅ローンの返済金は別になります。
 

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