特定調停の注意点

特定調停にかぎらず、ほかの手続きにおいてもそうですが、手続きの後は決められたことをきちんと守らなければいけません。

特定調停で貸主との間で話し合いが成立し、たとえば例えば、月々1万円の支払いというかたちで約束をした場合には、きちんと月々1万円ずつ支払うという義務を守らなければなりません。

もし、その約束事を守らずに支払いをしないようなことがあれば、貸主は調停調書というものに基づき、申し立てをした相手の給料の差押えをすることが可能です。

調停調書とは、確定判決と同じ効力を持っているので、貸主は強制執行することができるのです。

せっかく借金の残高が減ったのですから、頑張って返済していきましょう!

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