少額管財
少額管財とは、自己破産の申立人に多額の財産がある場合や、かなり多額の借金がある場合などには、破産管財人を選任し、破産手続を行うことをいいます。
破産管財人は、申立人の債務の状況を調査をして、不動産や車などの財産を売却し、債権者に配当します。
債権者への配当が終わった後に、免責手続きに入ります。
費用は、弁護士さんなどに依頼した場合はそちらへの報酬と、さらにそれとは別に破産予納金として裁判所に支払う20万円ほどと、官報広告費用などで2万円弱ほど余分にかかります。
少額管財の流れとしては、破産申立→予納金の支払い→破産手続開始(同時廃止)→官報広告や、債権者、債務者へ通知→債権者による集会→財産の売却分を配当→免責申立→免責審尋→異義申立期間→免責許可決定といった感じです。
少額管財の場合、免責決定は弁護士事務所の方に送られてくるので、申立人が裁判所に出向く必要はないようです。

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